No.3 働く看護師が妊娠したときに注意したいこと
医療現場で働く看護師であっても、初めて子どもを妊娠したときには、これからどうしていけばいいか迷ってしまうものです。
もし現役の看護師として働いているときに妊娠が発覚した場合には、どのようなことに注意をすればいいのでしょうか。
まだ妊娠をしていない方もいざというときに慌てないように、これから紹介する内容についてしっかりと覚えておきましょう。
妊娠中はいつまで働ける?
妊娠をしてから子どもが生まれるまでには約10ヶ月の期間がありますが、このうちの5ヶ月目~7ヶ月目の期間にあたる妊娠中期は、一般的に「安定期」と呼ばれています。
しかし看護師の仕事は立ち仕事が多く、受けるストレスもほかの職業に比べて多いので、決して無理をしないようにしましょう。
妊娠後期に差し掛かってこれ以上働くのが辛いと感じた場合は、遠慮せずに後述する「産前産後休暇」を取得することをオススメします。
妊娠中にやってはいけないこと
もし妊娠していることが発覚した場合は、お腹の中いる赤ちゃんのことを第一に考えるようにしなければなりません。
タバコやアルコールを控えるようにするのはもちろんですが、核医学治療をしている施設で働いている方であれば、放射線を不用意に浴びないように気をつけなければなりません。
また夜勤をしている看護師は、流産をする可能性が高くなるともいわれています。
夜勤は体内時計を狂わせてしまうものなので、妊娠していることが分かったら、できるだけ今後夜勤をしないで済むように上司に相談をしてみましょう。
産休と育児休暇を活用しよう
最後に、看護師に限らず働く女性であれば誰もが覚えておくべき「産前産後休暇」と「育児休暇」という2種類の休暇制度についてご紹介します。
- 産前産後休暇
- 産前産後休暇とは、働く女性が出産前および出産後にそれぞれ取得できる休暇制度のことで、妊娠している方であれば誰でも取得することができます。
休暇期間については、産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、産後は分娩日の翌日から8週間となっています。
ただし産休期間中の給料をどうするかついては、特に法律で決められていないため注意が必要です。 - 育児休暇
- 育児休暇とは子どもが生まれたあとに取得することができる休暇制度のことで、期間については「産後休暇の翌日から子どもが1歳になる前日まで」となります。
育児休暇は性別や雇用形態に関係なくほとんどの方が取得することができますが、取得するためには「育児休暇が終了したあとも引き続き雇用されることが見込まれること」など、いくつかの条件を満たさなければなりません。
育児休業期間中、企業には給料を支払う義務はありませんが、休業中に企業から給料が支給されなかった場合などは「育児休業給付金」という制度によって、雇用保険から給付金を支給してもらうことができます。
妊娠は働く看護師にとって人生の大きな転機となるものです。
今回紹介した内容を参考にして、看護師の仕事を上手くこなしながら元気な赤ちゃんを産むようにしていってくださいね!